要介護認定とは|ホームヘルパー2級資格取得方法@講座ガイド
 
 
 
 

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≪要介護認定とは?≫

要介護認定とは、65歳以上の老人が対象となり、「その老人が介護を必要とする度合い」を示しています。

介護が必要になった場合はまず「要介護認定」を受ける必要があります。

要介護の申請は各市町村の窓口(区役所や市役所)で行う事ができて通常は申請から30日以内に結果が通知されます。

申請後の流れと申請後の動きについて簡単にですが、まとめてみました。

「1」申請を行う(基本的に各区役所、市町村の窓口にて行えます)
※申請は家族やケアプラン作成業者にもお願いすることができます。

「2」介護認定の度合について訪問員による「訪問調査」の結果と主治医の意見書をもとに話合いが行われる

「3」「2」の結果を受けて、介護認定審査会において、要介護認定の度合いが決められます。

「4」申請者に要介度の認定結果が通知されます(主に申請から30日以内に通知されます)


上記のような流れになっています。また通知される要介護度は全部で7段階に分かられています。
それぞれの段階に応じて保険も変わってくる場合がありますので、

要介護認定については事前に知っておくとよいでしょう。

段階 介護の度合 状態
要支援1 介護が必要な状態とは言えないが社会的な支援が必要となる
要支援2 介護が必要な状態とは言えないが常時介護をする必要をなくすために支援をする状態
要介護1 生活の一部について部分的介護を要する   
※入浴や食事、トイレ等「一部」で支援が必要な状態(在宅サービス等のサービスを受ける事が可能です)
要介護2 中程度の介護を必要とする   
※食事や入浴は一人でもできるがトイレに全面的な介護がいる場合等
要介護3 重度の介護を必要とする   
※トイレや入浴、脱衣が1人ではできない場合等
要介護4 最重度の介護を必要とする   
※1人で立ち上がることができない、トイレ、着衣、入浴等全面的な介護を必要とする場合等
要介護5 過酷な介護を必要とする   
※意思の伝達ができない。着衣、トイレ、入浴等生活の全てにおいて介護を必要とする場合等



要介護の申請は区役所や市町村で申請を行うことが可能です。

申請の際に参考にしてみてくださいね。

 

 


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